運転代行業者の頭がおかしいの?事故のリスクなどについて考えてみました

運転代行をしていると、交通事故のリスクが隣合わせになっていることも多いです。これはタクシーやトラックの運転手もリスクと隣同士です。また、運転代行の運転手の中には、他の業界と同じように、少し性格の変わった方もいらっしゃるようです。
今回は、それら運転代行業者の闇の部分、運転手や事故のリスクなどについて考えてみました。
頭がおかしい運転手っている?
ネットで調べるかぎり、運転代行業者の運転手は、少し性格の悪い運転手がいるようです。
運転代行業者に社員で雇われたのにすぐ辞めたくなって、それをネットのQ&Aサイトに書いている方がいました。
型落ちの安い軽自動車でやってくる?
運転代行業者が乗ってくる自動車はどんな車が多いのでしょうか?ネットの掲示板によると、中には型落ちの安い軽自動車でやってくる業者もいるようです。
運転代行業者を間違って逮捕した?
実際、愛知県警が誤認逮捕したニュースがあったそうです。お客様を乗せるには、第2種免許を持たないといけません。しかし、運転代行業務をおこなっているのにその運転手は第2種免許を持っていなかったそうです。それで逮捕しました。
ですが、それが誤認逮捕だったとあとで発表したそうです。トラックの代行運転で摘発したのですが、道交法にはトラックの代行運転を取り締まる規定はなかったそうです。
代行運転には2種免許が必要
そもそも代行運転するには、普通自動車の第2種免許を持っていないとダメです。代行運転できません。代行運転するには、普通自動車の第2種免許の取得が義務付けられています。これはタクシーの運転手さんも必要な免許です。
第2種免許を取得するには、普通自動車の第1種免許を取ってから、運転敬礼が3年以上経過していて、満21歳以上であることが条件です。
もし代行運転をおこなう運転代行会社で従業員を雇うなら、その人に代行運転をしてもらうなら、第2種免許を持っているかどうか、必ず確認しましょう。
随伴用の車に利用者を乗せるのは禁止
随伴車(利用者の車についていく運転代行業者の自動車)に利用者を乗せる行為は、白タク行為に類似する行為となります。これは禁止されています。
たとえば、飲食店から利用者の車を停めている駐車場まで、たとえ僅かな距離であっても、決して利用者を随伴車に乗せてはいけません。違法です。
もし違反行為が発覚した場合は、罰則として3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられることになります。
運転代行業者が事故おこしたらどうなるのか?
運転代行業者はタクシーやトラックの運転手と同じく、運転のプロです。しかし、いくら運転のプロでも事故のリスクと常に隣り合わせなのは間違いありません。
実際、運転代行業者が事故を起こしてしまったという事件があります。たとえば、2021年の6月には、沖縄県にて運転代行業務中に車で死亡事故を起こしているそうです。
このような事件は稀であると言えど、代行運転中に事故を起こした場合、加入している保険が使われることになります。
利用者の保険は使われません。運転代行業者が加入している保険を使うことになります。
つまり利用者がどれだけ高額な保険に入っていても意味はありません。事故に対応するには、運転代行業者の保険が使われてることになるので、損害の賠償には運転代行の業者が義務を負うことになります。
この損害賠償能力は、依頼した運転代行業者が本当に信頼できるかどうか見極めるポイントにすべきですね。
事故をおこした当人が賠償の義務を負うとしても、保険で対応できないものは、貯蓄がなかったら、なかなか前に進まないからです。
まとめ
今回は、運転代行業者の闇の部分、運転手や事故のリスクなどについて考えてみました。